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「重要事項説明書」には何が書かれている? ~Part2~

2023-08-26

今回は【物件に関する重要説明】の内容から解説します。

【物件に関する重要説明】
(1)登記に記録された権利の種類や内容
登記簿に記載されている所有者の名前と住所のほか、
「所有権に関わる権利(甲区)」と
「所有権以外の権利(乙区)」の
有無が記載されています。
売主が借りている住宅ローンの抵当権のように
登記簿に記録された権利などはここで説明されます。

(2)法令に基づく制限
都市計画法、建築基準法などの法令に基づく
制限を明示する項目です。
建物の用途や土地の利用に関する制限、
建ぺい率・容積率、敷地と道路の関係など、
建物の増改築や建築に影響を及ぼす規制が記載されます。

(3)私道の負担に関する項目
敷地が私道に面している場合の負担の
有無を明示する項目です。
負担に関する権利関係、
私道を利用するための負担金などが記載されます。

(4)インフラ設備の整備状況
飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の
整備状況を明示する項目です。
すぐに利用できる状態にあるか、
供給形態(例:ガスなら「都市ガス」か
「プロパン」かなど)は
どうなっているかなどを記載します。
これから整備する場合は、
整備予定の日程や負担金の有無なども説明されます。

(5)宅地造成または建物建築の
工事完了時における形状、構造等(未完成物件の場合)
宅地造成や、対象物件が
未完成のまま取引する場合に記入する項目です。
完成前の説明と完成後の内容が
異なるとトラブルになるため、
工事完了時の形状や構造、間取り、
内外装の仕上げなどを詳細に説明します。
リフォームやリノベーションを行って
引き渡す場合も、この項目に記載しなくてはなりません。

(6)建物状況調査の結果の概要(既存の建物の場合)
現状のまま引き渡す場合、
(5)の項目は説明が省略されますが、
代わりに建物状況調査の実施状況や結果の概要などを記載します。


区分所有建物(分譲マンション)を売買する場合の重要説明事項

取引する物件が分譲マンションの場合も、
重要取引説明書に記載される項目はおおむね同じです。
違っているのは、分譲マンションにおける
敷地の権利の種類、共有部の規約、
専有部分の用途や利用に関する規約、
管理会社の名称や管理形態など、
共同住宅ならではの項目を記載するところです。
管理費や修繕積立費などの金額も明示されますが、
売主が滞納している場合は買主が
負担することになるため、
重要項目説明書への記載と説明が必要とされています。


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