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媒介契約の注意点

2023-07-31

媒介契約の思わぬ費用

◆思わぬ費用について

【売主が契約違反をした場合】
専任、専属で契約をしたのに、
それ以外の不動産会社に売却を依頼し、
契約が成立した場合や、
専属で契約したが自らで買主を探し、
直接売買契約をした場合などは
違約金を求められることがあります。

この場合の違約金は、
仲介手数料に相当するものを
請求できるとしていますので、
気をつけましょう。

【契約解除をした場合】
専任、専属の契約の場合、
契約の有効期間中に
不動産会社の責任によらない事由によって
契約が解除された場合、
不動産会社は仲介手数料の範囲内で
費用を請求できる場合があります。

この費用とは、
現地調査費用(物件までの交通費や写真代など)、
権利関係調査費用(交通費、謄本代など)、
販売活動費用(広告費、通信費、現地案内の交通費など)です。

3つの媒介契約のメリット、
デメリットをしっかりと把握し、
ご自身のスタイルに一番合った
媒介契約を選ぶようにしましょう。


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