登録しました
ページ更新後に反映されます
すでに登録されている物件です。
お気に入り物件から削除されました
ページ更新後に反映されます

共通メニュー

ぱんくずリスト

トップ >タウン情報 詳細

コラム&地域情報 詳細

3つの媒介契約の違い

2023-07-30

3つの媒介契約

前回のおさらいになりますが、
媒介契約とは不動産会社との間で
取り決める約束事のこと。

そして3つの媒介契約は、
「一般媒介契約」(以下、一般)、
「専任媒介契約(同、専任)」、
「専属専任媒介契約」(同、専属)の3つがあります。

【一般媒介契約とは】
一般では、複数の不動産会社との間で
売却契約を結ぶことができます。
複数の不動産会社とのやり取りが発生するために、
いろいろな面で煩雑になってしまうという
デメリットはありますが、
多くの人の目に触れやすくなる、
不動産会社が競争してスピーディーな売却の可能性がある、
というメリットもあります。

また、一般の場合は売主が自分で見つけた買主と
売買契約を結ぶ「自己発見取引」を行うことも可能です。

【専任媒介契約とは】
専任は、一社に絞って契約を結びます。
複数の不動産会社とのやり取りがないので、
段取りは非常にスムーズになります。
契約をした不動産会社も、
「自社の物件=売却することで、
少なくとも売主からは仲介手数料を得られる」、
ということで、
しっかりとした営業活動をしてくれるでしょう。

一般と同様、こちらも「自己発見取引」を行うことができます。

【専属専任媒介契約とは】
専属は、専任と同様に一社に絞って契約をします。
専任と専属の大きな違いは
「自己発見取引」ができるかどうか。
専属では売主が買い手を見つけた場合でも、
不動産会社の仲介のもとに売買を行うことになります。

◆一般と専任・専属の違い

指定流通機構(レインズ)というものがあります。
これは、不動産会社が使う、
物件情報を掲載しているネットワークです。
不動産会社同士は、
このレインズを見ることにより
どのような物件が市場に売りに出ているのかを
知ることができます。売主からすると、
売却機会を最大化するためにも、
このレインズへの掲載は非常に重要です。
一般の場合、レインズへの登録は任意となっていますが、
専任では媒介契約の締結日から7営業日以内、
専属が5営業日以内に登録することが義務づけられています。

また、売主に対しての業務報告も、
一般は任意ですが専任が2週間に1度以上、
専属が1週間に1度以上の報告が義務づけられています。


フッター