前回は、「物件の査定」「権利関係の調査」「広告」をご紹介しました。
今回は、実際の売買に関わる部分をご紹介します。
【物件の内覧】
物件に興味を持ってくれた人がいた場合、
広告の写真だけでは伝わらない物件の詳細を見てもらうため、
内覧を行います。
売り手がまだ物件に住んでいる場合は、
買い手だけでなく売り手の日程調整も行わなければいけません。
内覧当日は、不動産会社の担当者が買い手を物件に案内し、
詳しい説明を行います。案内後、買い手から価格交渉などがあった場合は、
担当者からその旨を売り手に伝えるなどの売却活動を進めていきます。
ただし、内覧の場で価格の交渉が行われることはまずありません。
【売買契約書の作成・締結】
内覧を行った後、購入希望者が不動産の購入を決めた場合、
いよいよ売買契約書の作成と契約の締結を行います。
不動産会社には売買契約書のひな形が用意されているため、、
必要な部分を記載した売買契約書を作成します。
作成した売買契約書は、宅地建物取引士の記名・押印が必要です。
宅地建物取引士は、重要事項説明書への記名・押印、
重要事項説明を行わなくてはなりません。
重要事項とは、売買の対象となっている不動産の権利関係や設備の整備状況、
法令上の制限などのことで、契約の解除や違約金、
欠陥があった場合の対応などもここに含まれています。
重要事項説明書や売買契約書の内容に不備があった場合、
売却後にトラブルに発展する可能性が高いため、
売り手も事前に間違っているところや抜けているところがないか、
目を通しておくことが大切です。
【トラブルの対応】
引き渡し後の物件に何かしらの欠陥があった場合など、
トラブルが発生した場合は不動産会社がその対応を行います。
契約不適合責任に該当するような事柄が発生したときなどをさします。
不動産の売却を不動産会社に依頼する場合は、仲介手数料が発生します。。
不動産会社に支払う仲介手数料は宅地建物取引業法によって上限が定められており、
200万円以下の場合は売却価格の5%以内、200万~400万円で4%以内、
400万円以上で3%以内となっています。
物件の売却価格が高くなれば高くなるほど、
仲介手数料をもったいないと思ってしまうかもしれません。
しかし、買い手を探すこと、契約を結ぶこと、
その後のトラブルのことなどを総合して考えると不動産会社に
仲介業務を依頼するメリットの方が大きいといえるでしょう。