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事故物件の売却方法

2023-10-16

事故物件を売却する3つの方法

前回お伝えしたように、
事故物件とは、殺人事件や自殺、
火災による死亡事故があった物件のことで、
「心理的瑕疵がある」
「査定結果が周辺相場よりも安くなる」
「告知義務がある」
といった特徴があります。

事故物件を売却する場合、3つの方法があります。

【不動産会社の仲介で売却する】
事故物件は買い手が少なくなってしまいますが、
全く売れないわけではありません。
周辺相場よりも安く売り出すことになるため、
買い手によっては心理的瑕疵を
そこまで気にせずに購入する場合もあるからです。
周辺相場よりもどの程度安く売りに出すかなど、
不動産会社と相談して売りに出しましょう。

【時間が経ってから売却する】
事故物件については、
何年経てば告知しなくても良いという
明確な基準が決まっていません。
そのため、いくら年数が経過したといっても
告知義務が残ったままなのですが、
年数が経ったことにより、
心理的な障壁が薄らいでいく可能性はあります。
そこで、数年経った状態で
売却を行うという方法があります。
しかし、この方法では建物が劣化していったり、
固定資産税などの維持費や
固定費が掛かってしまうので、
注意が必要です。
また、一戸建ての場合は建物を解体し、
土地として売却する事を検討しても良いでしょう。
この場合でも告知義務が
なくなるわけではないのですが、
買い手の心理的障壁が薄らぐ可能性があります。

【不動産会社に買取してもらう】
買い手を探すのが大変だし、
何年も待つことができない、という場合には、
不動産会社に買取を依頼するのも一つの方法です。
全ての不動産会社が
買取をしてくれるかどうかはわかりませんし、
その価格もやはり相場より
ずっと安くなることが予想されます。
物件を将来的にどのようにしていきたいかをよく考え、
不動産会社と相談してみてください。

事故物件は、殺人、自殺、事故死といった
アクシデントによって生まれます。
そしてこれらのアクシデントは、
起きない、起こさないように思っていても、
いつどのようにして起きるかは予測できません。

もしもお手持ちの不動産が
事故物件となってしまった場合、
その事実を下手に隠そうとしたり、
独りで悩んだりせず、
まずは不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。


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