人口減少・少子高齢化の影響で、
「家あまり」の時代が始まっています。
親の資産である「実家」が遺されたものの、
相続人である子どもにすでに自宅がある場合、
実家は空き家になってしまいます。
相続したはいいが、
誰も住む人がおらず困っている…というケースは、
今後も増えていくことが予測されます。
「住む人がいない不動産」を相続すると、
どのような問題が起きるのでしょうか。
◆不要な不動産を相続した場合のデメリット
誰も住んでいない家や使用しない土地を維持するには、
相応のコストがかかります。
自分が住んでいなくても、
所有し続けている限り、
固定資産税や都市計画税などの
税金は支払わなくてはなりません。
また、空き家を放置したままにしていると、
建物が朽ち、雑草が生い茂ります。
建造物が崩れて通行人にけがをさせたり、
廃屋に不審者や小動物が
入り込んだりすることもあり、
近隣に迷惑がかかるかもしれません。
所有者は適切な管理と定期的なメンテナンスで、
不動産を安全に保つことが必要になります。
思い入れがある土地や建物を
手放すのはためらいもあると思いますが、
お金も手間もかかることを考えると、
誰も住む人がいない不要な不動産を
所有し続けることは、
決して得策とは言えません。